2015-09-08から1日間の記事一覧

放送法第64条第1項のただし書き

放送法第64条第1項のただし書きによれば「放送の受信を目的としない受信設備」の場合にはNHKと契約をする必要は無い。 という事でISP契約とNHK契約は別契約となるはず。