解釈権?

なぜ日本政府は難民の受け入れを拒否できるのか。
裁判での日本政府の主張は「日本は主権国家であるので条約の解釈権限を持っている。その条約解釈権限に基づいてその難民条約を自分で解釈するのだ」と言い
日本政府の難民認定が不当だとの日本の地方裁判所の裁定にも日本政府は従わない。
難民条約に加盟するが難民を受け入れる気はない日本政府。
難民に対して書類で難民である事の証明を求める日本政府。
難民を受け入れる気がないのに条約に加盟するのはなぜなのか?

  1. 一応加盟しておかないと格好付かないから?
  2. 加盟しておけばその分省益が増えるから?
  3. 議会答弁ための一つの言葉として加盟事実が必要だから?

その気もないのなら加盟しない方が良さそうなのだが、、、
条約の解釈権は受け入れ国にあるわけだが、その受け入れ国の行政機関なのか司法機関なのか
事実として行政機関に条約の解釈権限があるという事か(何だかヘンな感じがするなぁ
日米同盟条約の解釈も行政機関が自由に解釈するというわけか
TPP条約の場合は企業から自治体や政府が訴えられ事実上企業の勝訴が決まっているようだが、その場合は政府の解釈権は無効か。
http://www.videonews.com/marugeki-talk/754/