主作用/副作用

8割が副作用で亡くなられているという調査結果も有ります。

「新がん革命」(ヒカルランド)P.264より引用
岡山大学医学部付属病院で、あるインターンの医師が、1年間に死亡したがん患者の死亡原因を精査したところ、8割ががん治療の重大副作用で死亡していた。

2割は治療効果が無かった。勿論治った場合も有るはず。
抗癌剤は、その取扱いについて「毒薬・劇薬」として、その他の医薬品と区別され規制されている程のもの(薬事法 第七章)
それを体内に取り込む。
副作用を抑えるための投薬も重ねる。
薬事法第14条では、主作用に比べて副作用が著しく有害な場合は医薬品として承認しないと有る。
「その効能、効果又は性能に比して著しく有害な作用を有することにより、医薬品、医薬部外品又は医療機器として使用価値がないと認められるとき」
「著しく」…法文の限界でしょうか。
何か一つの作用が認められれば、医薬品として使われる。その他の作用は「副作用」として扱われる。
法的には、一つの作用とその他の作用を比較して、その他の作用が著しく有害かどうかだと。
「使用価値」の有無を法律で定めるわけだが、本人の価値判断も必要なのではないだろうか。


医薬品の添付文書を検索してみる
http://www.info.pmda.go.jp/psearch/html/menu_tenpu_base.html
例えば「プラトシン」という抗癌剤では副作用発現頻度の調査はしていないが、頻度不明のまま「重大な副作用」として17項目有り。
副作用発現頻度の調査は無くても良いらしい。
「本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。」
http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/4291401A1046_4_04/

厚労省保険局麦谷医療課長は「抗ガン剤はいくら使っても効果が無いのにそれに保険を使っていいのか」と述べている
BenjaminFulford _ ガン産業の実態